日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第一条
(実施計画の骨格の作成)
平成十八年内閣府・総務省令第一号
日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第百六十三条第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)の骨格(実施計画の作成に当たり、承継会社等(承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)をいう。以下同じ。)の概要その他実施計画の作成の考え方を示すものをいう。)を作成し、平成十八年七月三十一日までに内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。