日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第二条

(実施計画に記載する事項)

平成十八年内閣府・総務省令第一号

実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。

2 実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。

第2条

(実施計画に記載する事項)

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省令第一号)

第2条 (実施計画に記載する事項)

実施計画は、法第161条第2項各号(機構については同項第3号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。

2 実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。

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