日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第二条
(実施計画に記載する事項)
平成十八年内閣府・総務省令第一号
実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。
2 実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。
(実施計画に記載する事項)
日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省令第一号)
第2条 (実施計画に記載する事項)
実施計画は、法第161条第2項各号(機構については同項第3号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。
2 実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。