日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第五条
(承継会社に引き継がせる職員)
平成十八年内閣府・総務省令第一号
承継会社に引き継がせる職員については、公社の職員をいずれの承継会社に引き継がせるかを明らかにするものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(承継会社に引き継がせる職員)
日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省令第一号)
第5条 (承継会社に引き継がせる職員)
承継会社に引き継がせる職員については、公社の職員をいずれの承継会社に引き継がせるかを明らかにするものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。