日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第六条
(その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項)
平成十八年内閣府・総務省令第一号
第一条から前条までに定めるもののほか、公社の業務等(法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)の承継会社等への適正かつ円滑な承継に関する事項については、次の各号に掲げるところによるものとする。 一 承継会社が行う業務について、その運営の内容及び見通しを明らかにすること。 二 承継会社等及び郵便窓口業務等受託者(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十七条第一項に規定する郵便窓口業務等受託者をいう。以下同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、保険業法(平成七年法律第百五号)その他の関係法令に適合して業務(郵便窓口業務等受託者については、承継会社等から委託又は再委託を受けて行う業務に限る。)を行うこととなることを明らかにすること。この場合において、銀行法又は保険業法において免許を取得しようとする者が申請にあたり添付する書類その他の必要な書面を添付すること。 三 承継会社等への業務等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮すること。 四 前三号のほか公社の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項については、当該事項及びその事項に対する具体的な措置が明確となるように記載すること。
2 第四条第二項の規定は、前項(第二号を除く。)の場合について準用する。