日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 第四条

(承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務)

平成十八年内閣府・総務省令第一号

承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務については、次の各号に掲げるところにより、それぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。 一 資産及び債務については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。また、法の施行の時において日本郵政公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとする承継会社が発行する株式の総数を記載すること。 二 その他の権利及び義務については、その性質に応じて区分して記載すること。

2 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

第4条

(承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務)

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省令第一号)

第4条 (承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務)

承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務については、次の各号に掲げるところにより、それぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。 一 資産及び債務については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。また、法の施行の時において日本郵政公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとする承継会社が発行する株式の総数を記載すること。 二 その他の権利及び義務については、その性質に応じて区分して記載すること。

2 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

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