会社法施行規則 第九条
(招集の決定事項)
平成十八年法務省令第十二号
法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 二 法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 三 第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
(招集の決定事項)
会社法施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十二号)
第9条 (招集の決定事項)
法第67条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 二 法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 三 第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要