会社法施行規則 第十三条

(書面による議決権行使の期限)

平成十八年法務省令第十二号

法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。

第13条

(書面による議決権行使の期限)

会社法施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十二号)

第13条 (書面による議決権行使の期限)

法第75条第1項に規定する法務省令で定める時は、第9条第1号ロの行使の期限とする。

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