会社法施行規則 第十九条

(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)

平成十八年法務省令第十二号

法第百八条第二項第九号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項 二 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項

第19条

(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)

会社法施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十二号)

第19条 (種類株主総会における取締役又は監査役の選任)

法第108条第2項第9号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項 二 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項

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