会社法施行規則 第十八条の二
(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)
平成十八年法務省令第十二号
法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み(法第六十三条第一項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二 払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)
会社法施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十二号)
第18条の2 (払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)
法第103条第2項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み(法第63条第1項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二 払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者