会社法施行規則 第十八条の二

(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)

平成十八年法務省令第十二号

法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み(法第六十三条第一項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二 払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

第18条の2

(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)

会社法施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十二号)

第18条の2 (払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)

法第103条第2項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み(法第63条第1項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二 払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

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