会社法施行規則 第十四条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十八年法務省令第十二号

法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。

第14条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

会社法施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十二号)

第14条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

法第76条第1項に規定する法務省令で定める時は、第9条第1号ハの行使の期限とする。

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