会社計算規則 第二十一条

(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

平成十八年法務省令第十三号

次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 一 法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。) 二 法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 三 法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務 四 法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 五 法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 六 法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 七 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務

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第21条

(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

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第21条 (設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 一 法第52条第1項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第28条第1号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。) 二 法第52条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 三 法第102条の2第1項の規定により同項に規定する支払をする義務 四 法第212条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 五 法第213条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 六 法第285条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 七 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務

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