会社計算規則 第二十三条
(減少する剰余金の額)
平成十八年法務省令第十三号
株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額 二 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
(減少する剰余金の額)
会社計算規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十三号)
第23条 (減少する剰余金の額)
株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額 二 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額