会社計算規則 第二十条

(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

平成十八年法務省令第十三号

株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 前項の行為の直前のその他資本剰余金の額 二 前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額 三 当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。

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第20条

(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

会社計算規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十三号)

第20条 (法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第462条第1項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 前項の行為の直前のその他資本剰余金の額 二 前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額 三 当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額

3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。

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