会社計算規則 第二条

(定義)

平成十八年法務省令第十三号

この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 発行済株式法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。 二 電磁的方法法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。 三 設立時発行株式法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。 四 電磁的記録法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。 五 自己株式法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。 六 親会社株式法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。 七 金銭等法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。 八 全部取得条項付種類株式法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。 九 株式無償割当て法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。 十 単元未満株式売渡請求法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。 十一 募集株式法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。 十二 募集新株予約権法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。 十三 自己新株予約権法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。 十四 取得条項付新株予約権法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。 十五 新株予約権無償割当て法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。 十五の二 電子提供措置法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。 十六 報酬等法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。 十七 臨時計算書類法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。 十八 臨時決算日法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。 十九 連結計算書類法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。 二十 準備金法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。 二十一 分配可能額法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。 二十二 持分会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。 二十三 持分払戻額法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。 二十四 組織変更後持分会社法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。 二十五 組織変更後株式会社法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。 二十六 社債等法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。 二十七 吸収分割承継会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。 二十八 吸収分割会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。 二十九 新設分割設立会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。 三十 新設分割会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。 三十一 新株予約権等法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 最終事業年度次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 二 計算書類次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 三 計算関係書類次に掲げるものをいう。 四 吸収合併法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。 五 新設合併法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。 六 株式交換法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。 七 株式移転法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。 八 株式交付法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。 九 吸収合併存続会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。 十 吸収合併消滅会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十一 新設合併設立会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。 十二 新設合併消滅会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十三 株式交換完全親会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。 十四 株式交換完全子会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十五 株式移転設立完全親会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。 十六 株式移転完全子会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十七 株式交付親会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。 十八 株式交付子会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。 十九 会社等会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。 二十 株主等株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。 二十一 関連会社会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。 二十二 連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。 二十三 非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。 二十四 連結会社当該株式会社及びその連結子会社をいう。 二十五 関係会社当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 二十六 持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 二十七 税効果会計貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。 二十八 ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。 二十九 売買目的有価証券時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 三十 満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 三十一 自己社債会社が有する自己の社債をいう。 三十二 公開買付け等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。 三十三 株主資本等株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。 三十四 株式引受権取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。 三十五 支配取得会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。 三十六 共通支配下関係二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。 三十七 吸収型再編次に掲げる行為をいう。 三十八 吸収型再編受入行為次に掲げる行為をいう。 三十九 吸収型再編対象財産次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。 四十 吸収型再編対価次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう。 四十一 吸収型再編対価時価吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。 四十二 対価自己株式吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。 四十三 先行取得分株式等次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 四十四 分割型吸収分割吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。 四十五 新設型再編次に掲げる行為をいう。 四十六 新設型再編対象財産次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。 四十七 新設型再編対価次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。 四十八 新設型再編対価時価新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。 四十九 新設合併取得会社新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。 五十 株主資本承継消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。 五十一 非対価交付消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。 五十二 非株式交付消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。 五十三 非株主資本承継消滅会社株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。 五十四 分割型新設分割新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。 五十五 連結配当規制適用会社ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。 五十六 使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。 五十七 ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第百八条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。 五十八 所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。 五十九 所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。 六十 資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。 六十一 工事契約請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。 六十二 会計方針計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。 六十三 遡及適用新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。 六十四 表示方法計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。 六十五 会計上の見積り計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 六十六 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。 六十七 誤謬意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 六十八 誤謬の訂正当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。 六十九 金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。 七十 賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。

4 前項第二十一号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合 四 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合

クラウド六法

β版

会社計算規則の全文・目次へ

第2条

(定義)

会社計算規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十三号)

第2条 (定義)

この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 発行済株式法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。 二 電磁的方法法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 三 設立時発行株式法第25条第1項第1号に規定する設立時発行株式をいう。 四 電磁的記録法第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。 五 自己株式法第113条第4項に規定する自己株式をいう。 六 親会社株式法第135条第1項に規定する親会社株式をいう。 七 金銭等法第151条第1項に規定する金銭等をいう。 八 全部取得条項付種類株式法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。 九 株式無償割当て法第185条に規定する株式無償割当てをいう。 十 単元未満株式売渡請求法第194条第1項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。 十一 募集株式法第199条第1項に規定する募集株式をいう。 十二 募集新株予約権法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。 十三 自己新株予約権法第255条第1項に規定する自己新株予約権をいう。 十四 取得条項付新株予約権法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。 十五 新株予約権無償割当て法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。 十五の二 電子提供措置法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。 十六 報酬等法第361条第1項に規定する報酬等をいう。 十七 臨時計算書類法第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。 十八 臨時決算日法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。 十九 連結計算書類法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。 二十 準備金法第445条第4項に規定する準備金をいう。 二十一 分配可能額法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。 二十二 持分会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 二十三 持分払戻額法第635条第1項に規定する持分払戻額をいう。 二十四 組織変更後持分会社法第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社をいう。 二十五 組織変更後株式会社法第746条第1項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。 二十六 社債等法第746条第1項第7号ニに規定する社債等をいう。 二十七 吸収分割承継会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。 二十八 吸収分割会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。 二十九 新設分割設立会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。 三十 新設分割会社法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。 三十一 新株予約権等法第774条の3第1項第7号に規定する新株予約権等をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 最終事業年度次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 二 計算書類次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 三 計算関係書類次に掲げるものをいう。 四 吸収合併法第2条第27号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。 五 新設合併法第2条第28号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。 六 株式交換法第2条第31号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第105号)第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。 七 株式移転法第2条第32号に規定する株式移転(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。 八 株式交付法第2条第32号の二に規定する株式交付(保険業法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。 九 吸収合併存続会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。 十 吸収合併消滅会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十一 新設合併設立会社法第753条第1項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。 十二 新設合併消滅会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十三 株式交換完全親会社法第767条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。 十四 株式交換完全子会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十五 株式移転設立完全親会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。 十六 株式移転完全子会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十七 株式交付親会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社(保険業法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。 十八 株式交付子会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社(保険業法第96条の9の2第2項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。 十九 会社等会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。 二十 株主等株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。 二十一 関連会社会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。 二十二 連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。 二十三 非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。 二十四 連結会社当該株式会社及びその連結子会社をいう。 二十五 関係会社当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 二十六 持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 二十七 税効果会計貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。 二十八 ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。 二十九 売買目的有価証券時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 三十 満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 三十一 自己社債会社が有する自己の社債をいう。 三十二 公開買付け等金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。 三十三 株主資本等株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。 三十四 株式引受権取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。 三十五 支配取得会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。 三十六 共通支配下関係二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。 三十七 吸収型再編次に掲げる行為をいう。 三十八 吸収型再編受入行為次に掲げる行為をいう。 三十九 吸収型再編対象財産次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。 四十 吸収型再編対価次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう。 四十一 吸収型再編対価時価吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。 四十二 対価自己株式吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。 四十三 先行取得分株式等次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 四十四 分割型吸収分割吸収分割のうち、吸収分割契約において法第758条第8号又は第760条第7号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。 四十五 新設型再編次に掲げる行為をいう。 四十六 新設型再編対象財産次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。 四十七 新設型再編対価次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。 四十八 新設型再編対価時価新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。 四十九 新設合併取得会社新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。 五十 株主資本承継消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。 五十一 非対価交付消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。 五十二 非株式交付消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。 五十三 非株主資本承継消滅会社株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。 五十四 分割型新設分割新設分割のうち、新設分割計画において法第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。 五十五 連結配当規制適用会社ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第158条第4号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。 五十六 使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。 五十七 ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第108条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。 五十八 所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。 五十九 所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。 六十 資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。 六十一 工事契約請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。 六十二 会計方針計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。 六十三 遡及適用新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。 六十四 表示方法計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。 六十五 会計上の見積り計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 六十六 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。 六十七 誤謬意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 六十八 誤謬の訂正当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。 六十九 金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。 七十 賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。

4 前項第21号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合 四 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会社計算規則の全文・目次ページへ →