会社計算規則 第十一条

平成十八年法務省令第十三号

会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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第11条

会社計算規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十三号)

第11条

会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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