電子公告規則

平成十八年法務省令第十四号

第一条

(目的)

この省令は、電子公告調査(会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)に関し、法の規定(電子公告関係規定(法第九百四十三条第一号に規定する電子公告関係規定をいう。以下同じ。)において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条

(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 電子公告法第二条第三十四号(電子公告関係規定を定める法律において引用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子公告をいう。 二 公告期間法第九百四十条第三項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する公告期間をいう。 三 公告の中断法第九百四十条第三項に規定する公告の中断をいう。 四 追加公告法第九百四十条第三項第三号の規定による公告をいう。 五 電磁的記録法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。 六 電子計算機法第九百四十四条第一項第一号に規定する電子計算機をいう。 七 プログラム法第九百四十四条第一項第一号に規定するプログラムをいう。 八 サーバ公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。 九 プロバイダインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。 十 公告サーバ公告を電子公告により行うために使用するサーバをいう。 十一 公告アドレス公告サーバのうち電子公告による公告を行うための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、公告すべき内容である情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力することのみによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに公告情報を記録することができるものをいう。 十二 公告ページ電子計算機に公告アドレスを入力することによって当該電子計算機の映像面に表示される内容をいう。 十三 登記アドレス法又はその他の法律に基づき行う電子公告に関して登記された事項(法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)をいう。 十四 調査機関法第九百四十一条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査機関をいう。 十五 調査委託者法第九百四十六条第三項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する調査委託者をいう。 十六 調査結果通知法第九百四十六条第四項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による電子公告調査の結果の通知をいう。 十七 業務規程法第九百四十九条第一項に規定する業務規程をいう。 十八 公告情報次条第一項第三号ハに掲げる情報であって、調査委託者が調査機関に対して同条第二項の規定により示したものをいう。 十九 追加公告情報追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報であって、調査委託者が調査機関の業務規程に定めるところにより当該調査機関に対して示したものをいう。 二十 情報入手作業公告サーバから情報を受信するための作業をいう。 二十一 受信情報情報入手作業により公告サーバから受信した情報をいう。 二十二 公告情報内容公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。 二十三 追加公告情報内容追加公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。 二十四 受信情報内容受信情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。 二十五 識別符号不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。 二十六 財務諸表等法第九百五十一条第一項に規定する財務諸表等をいう。 二十七 調査記録簿等法第九百五十五条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する調査記録簿等をいう。

第三条

(電子公告調査を求める方法)

法第九百四十一条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。 一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名) 二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の規定による公告のためのものを除く。 三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるもの

2 前項第三号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法(法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければならない。

第四条

(登録手続)

法第九百四十一条の規定による登録を受けようとする者は、別紙様式第一号による申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 登録を受けようとする者が法第九百四十三条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面 三 電子計算機及びプログラムが次条に定める方法により電子公告調査を行う機能を有することを説明する書面 四 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面 五 電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書面 六 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面 七 法第九百四十四条第一項第二号の実施方法に係る次に掲げる事項を記載した書面

3 法第九百四十二条第二項の手数料は、第一項の申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

4 前三項の規定は、法第九百四十五条第一項の登録の更新について準用する。

第五条

(電子公告調査を行う方法)

法第九百四十六条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 二 前号ロの規定による判定の結果が、受信情報が公告情報と相違する旨の結果であった場合又は当該判定をすることができなかった場合には、調査機関の職員が、受信情報内容と公告情報内容とが同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を電磁的記録として記録すること。 三 第一号イ(2)に規定する場合又は電子計算機が次項に定めるところによる情報入手作業を自動的に行うことができなかった場合には、調査機関の職員が、電子計算機を手動により操作して、同号イ及び前号に掲げる作業を行うこと。 四 登記アドレスと公告アドレスとが異なる場合には、公告ページが、登記アドレスを電子計算機に入力することにより当該電子計算機の映像面に表示される指示(料金の徴収又は識別符号の入力に係る指示を除く。)に従った操作を行うことによって当該映像面に表示されるかどうかを、公告期間中任意の時期に、同一の公告アドレスについて一回以上調査した上、その調査の結果及び日時を電磁的記録として記録すること。 五 第二号若しくは第三号に掲げる作業を行った場合又は前号に規定する作業を調査機関の職員が電子計算機を手動により操作して行った場合には、当該作業を行った調査機関の職員の氏名を電磁的記録として記録すること。

2 情報入手作業は、電子計算機に第三条第一項第三号イの規定により調査委託者から示された公告アドレスを入力することにより、三回(一回又は二回で情報を受信することができた場合にあっては、その回数)にわたってプロバイダ(二回以上にわたる場合にあっては、それぞれ異なるプロバイダ)を経由して公告サーバに対し情報を送信するように求めることによって行わなければならない。この場合において、調査委託者から、調査機関が業務規程で定めるところにより、当該公告アドレスを変更する旨の通知がされ、かつ、当該変更後の公告アドレスが示されたときは、その時(当該調査委託者が、当該変更の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査については、当該変更後の公告アドレスを電子計算機に入力しなければならない。

3 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、公告の中断が生じた場合であって、調査委託者が調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報を示したときは、その時(当該調査委託者が、追加公告の開始の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査に関する第一項第一号ロ及び第二号の規定の適用については、同項第一号ロ及び第二号中「公告情報と」とあるのは「公告情報及び追加公告情報と」と、同号中「公告情報内容」とあるのは「公告情報内容及び追加公告情報内容」とする。

4 調査機関は、電子計算機の故障その他の事由により、第一項(第四号を除く。)に掲げる作業のいずれかをすることができなかった場合には、その旨及びその日時を電磁的記録として記録(当該記録をすることができないときは、書面に記載)しなければならない。

第六条

(法務大臣への報告事項及び報告方法)

法第九百四十六条第三項の法務省令で定める事項は、第三条第一項第一号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を除く。)とする。

2 調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して法務大臣に報告しなければならない。

3 調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第一項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の時期及び内容を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。

4 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により報告をする調査機関について準用する。

第七条

(調査結果通知の方法等)

調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法により提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知をこれらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって行わなければならない。 一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。) 二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容) 三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの 四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計 五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによる情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期及びその理由

2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、当該方法とする。 一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項第一号イ又はロに規定する方法 二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信することができる調査結果情報を提供しなければならない。

第八条

(電子公告調査を行うことができない場合)

法第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)が、公告を電子公告により行う者から、自己の使用するサーバを公告サーバとすることの委託を受けたとき。 二 公告を電子公告により行う者が当該公告につき第三者に対してその者の使用するサーバを公告サーバとすることを委託した場合において、法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が当該委託契約の締結の代理又は媒介をしたとき。 三 法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が、公告サーバの賃貸人であるとき(第一号に規定する場合を除く。)。 四 法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が、公告を電子公告により行う者の委託を受けて公告情報を作成したとき。

第九条

(事業所の変更の届出)

調査機関は、法第九百四十八条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

第十条

(業務規程)

調査機関は、法第九百四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

2 法第九百四十九条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電子公告調査の求めの受付の時間及び休日に関する事項 二 電子公告調査を求める方法に関する事項 三 電子公告調査の業務に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に電子計算機を設置する施設があるときは、当該施設を含む。)に関する事項 四 電子公告調査の料金に関する事項 五 法第九百五十一条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)及び第九百五十五条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する費用に関する事項 六 電子公告調査の業務に係る情報セキュリティ対策に関する事項 七 電子公告調査の実施方法に係る次に掲げる事項 八 調査結果通知に関する事項 九 調査記録簿等の管理及び保存に関する事項 十 次に掲げる記録の作成及び保存に関する事項 十一 その他電子公告調査の業務の実施に関し必要な事項

3 前項第十号に規定する事項は、同号イ、ハ及びホからヌまでに掲げる記録にあってはその作成の日から三年間、同号ロ及びニに掲げる記録にあってはその作成の日から一年間保存する旨を含むものでなければならない。

第十一条

(電子公告調査の業務の休廃止の届出)

調査機関は、法第九百五十条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第四号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

2 調査機関が電子公告調査の業務の全部を廃止しようとする場合には、他の調査機関への調査記録簿等の引継ぎをしたことを証する書面を前項の届出書に添付しなければならない。

第十二条

(財務諸表等の開示の方法)

法第九百五十一条第二項第三号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第十三条

(調査記録簿等の記載等)

法第九百五十五条第一項の調査記録に準ずるものとして法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2 法第九百五十五条第一項の電子公告調査に関し法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第三条第一項各号に掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。) 二 電子公告調査を求められた年月日 三 電子公告調査の業務を行った事業所の所在地 四 電子公告調査を行った職員の氏名(第五条第一項第五号に規定するものを除く。) 五 第五条第一項各号の規定により電磁的記録として記録した事項 六 第五条第四項の規定により電磁的記録として記録(当該記録をすることができなかった場合にあっては、書面に記載)した事項

3 調査記録簿等への前項に掲げる事項の記載又は記録は、電子公告調査の求めごとにしなければならない。

4 調査機関は、第二項に掲げる事項を記載し、又は記録した調査記録簿等を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の満了後十年間保存しなければならない。法第九百五十六条第一項の規定により調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関についても、同様とする。

第十四条

(立入検査の証明書)

法第九百五十八条第二項の証明書は、別紙様式第五号によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

第二条

(登記アドレスに関する経過措置)

この省令の施行の際現に存する次に掲げるものに記載された事項(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)についての電子公告規則第三条及び第五条の規定の適用については、なお従前の例による。 一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第一項の委託者指図型投資信託約款 二 投資信託及び投資法人に関する法律第四十九条の四第一項の委託者非指図型投資信託約款 三 投資信託及び投資法人に関する法律第五十八条第二項の外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類 四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

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