更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第三条

(申請の手続)

平成十八年法務省令第四十八号

更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。

第3条

(申請の手続)

更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の全文・目次(平成十八年法務省令第四十八号)

第3条 (申請の手続)

更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。

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