更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第十二条

(補助金の額の確定等)

平成十八年法務省令第四十八号

法務大臣は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該更生保護法人に通知するものとする。

2 法務大臣は、更生保護法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二十日以内とし、納期日までに納付がない場合には、その未納付額に対して、納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

第12条

(補助金の額の確定等)

更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の全文・目次(平成十八年法務省令第四十八号)

第12条 (補助金の額の確定等)

法務大臣は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該更生保護法人に通知するものとする。

2 法務大臣は、更生保護法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二十日以内とし、納期日までに納付がない場合には、その未納付額に対して、納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

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