更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第十五条

(財産処分の制限等)

平成十八年法務省令第四十八号

更生保護法人は、補助事業(第二条第一項第一号の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産についての法第四十七条第一項の規定による認可若しくは当該財産の処分につき定款の変更を要する場合における法第二十七条第一項の規定による認可又は法第四十七条第三項の規定による承認があった場合は、この限りでない。

2 法務大臣は、更生保護法人が補助事業(第二条第一項第一号の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。

第15条

(財産処分の制限等)

更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の全文・目次(平成十八年法務省令第四十八号)

第15条 (財産処分の制限等)

更生保護法人は、補助事業(第2条第1項第1号の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産についての法第47条第1項の規定による認可若しくは当該財産の処分につき定款の変更を要する場合における法第27条第1項の規定による認可又は法第47条第3項の規定による承認があった場合は、この限りでない。

2 法務大臣は、更生保護法人が補助事業(第2条第1項第1号の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。

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