刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十一条

(差入れ等に関する制限)

平成十八年法務省令第五十七号

法第五十一条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。 一 次のイ又はロに掲げる事項についての制限 二 被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

第21条

(差入れ等に関する制限)

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の全文・目次(平成十八年法務省令第五十七号)

第21条 (差入れ等に関する制限)

法第51条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。 一 次のイ又はロに掲げる事項についての制限 二 被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

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