刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二条

(刑事施設視察委員会の名称)

平成十八年法務省令第五十七号

刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。

第2条

(刑事施設視察委員会の名称)

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の全文・目次(平成十八年法務省令第五十七号)

第2条 (刑事施設視察委員会の名称)

刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。

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