刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五条

(委員会の庶務)

平成十八年法務省令第五十七号

委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の庶務課において処理する。

第5条

(委員会の庶務)

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の全文・目次(平成十八年法務省令第五十七号)

第5条 (委員会の庶務)

委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の庶務課において処理する。

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