刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六条の二

(委員会の意見の反映)

平成十八年法務省令第五十七号

刑事施設の長は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条の2

(委員会の意見の反映)

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の全文・目次(平成十八年法務省令第五十七号)

第6条の2 (委員会の意見の反映)

刑事施設の長は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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