刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十一条
(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
平成十八年法務省令第五十七号
法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 運動、入浴又は面会の場合 二 健康診断又は診療の場合 三 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合
(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の全文・目次(平成十八年法務省令第五十七号)
第11条 (法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
法第35条第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 運動、入浴又は面会の場合 二 健康診断又は診療の場合 三 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合