刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十八条

(差入れの申出書の提出等)

平成十八年法務省令第五十七号

刑事施設の長は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。 一 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業 二 交付の相手方である被収容者の氏名及びその者との関係 三 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2 刑事施設の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第18条

(差入れの申出書の提出等)

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の全文・目次(平成十八年法務省令第五十七号)

第18条 (差入れの申出書の提出等)

刑事施設の長は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。 一 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業 二 交付の相手方である被収容者の氏名及びその者との関係 三 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2 刑事施設の長は、前項に規定する者に対し、同項第1号及び第2号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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