戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第二条

(本人確認の方法)

平成十八年法務省令第六十五号

法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第三十四条第一項第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第一号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

第2条

(本人確認の方法)

戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の全文・目次(平成十八年法務省令第六十五号)

第2条 (本人確認の方法)

法第23条において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第34条第1項第1号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第34条第1項第1号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

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