戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第五条
(記載事項証明書に関する特例)
平成十八年法務省令第六十五号
法第三十四条第一項第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十四条第一項ただし書の規定(同令第七十四条第二項において準用する場合を含む。)は適用しない。
(記載事項証明書に関する特例)
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の全文・目次(平成十八年法務省令第六十五号)
第5条 (記載事項証明書に関する特例)
法第34条第1項第1号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第94号)第14条第1項ただし書の規定(同令第74条第2項において準用する場合を含む。)は適用しない。