犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二十三条

(被害回復事務管理人の選任等)

平成十八年法務省令第七十七号

検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、当該被害回復事務管理人に対し、その選任を証する書面(別記様式第六)を交付しなければならない。

2 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務管理人に選任されたときは、当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その社員又は使用人である弁護士のうち被害回復事務を行うべき者を指名し、その者の氏名を検察官に届け出なければならない。

3 被害回復事務管理人(被害回復事務管理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務を行うべき者として指名した社員又は使用人である弁護士)は、被害回復事務の実施に当たっては、第一項の書面を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 被害回復事務管理人は、正当な理由があるときは、検察官の許可を得て辞任することができる。

第23条

(被害回復事務管理人の選任等)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第七十七号)

第23条 (被害回復事務管理人の選任等)

検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、当該被害回復事務管理人に対し、その選任を証する書面(別記様式第六)を交付しなければならない。

2 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務管理人に選任されたときは、当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その社員又は使用人である弁護士のうち被害回復事務を行うべき者を指名し、その者の氏名を検察官に届け出なければならない。

3 被害回復事務管理人(被害回復事務管理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務を行うべき者として指名した社員又は使用人である弁護士)は、被害回復事務の実施に当たっては、第1項の書面を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 被害回復事務管理人は、正当な理由があるときは、検察官の許可を得て辞任することができる。

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