犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二条

(定義)

平成十八年法務省令第七十七号

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び令において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第七十七号)

第2条 (定義)

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び令において使用する用語の例による。

第2条(定義) | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ