犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第八条

(申請書の記載事項等)

平成十八年法務省令第七十七号

法第九条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪被害財産支給手続の表示 二 申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所 三 申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所 四 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係 五 代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第十二条第一項第四号、第十七条第二項第四号及び第十八条第一項第五号において同じ。) 六 申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知、書面の送達又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令若しくは求めを受けるために必要な事項 七 控除対象額があるときは、当該填補又は賠償があった年月日、当該填補又は賠償をした者の氏名又は名称及びその者と犯人との関係、当該填補又は賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該填補又は賠償の額の内訳 八 他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の申請人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容 九 被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項

2 申請書は、別記様式第一によるものとする。

第8条

(申請書の記載事項等)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第七十七号)

第8条 (申請書の記載事項等)

法第9条第1項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪被害財産支給手続の表示 二 申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所 三 申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所 四 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係 五 代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第12条第1項第4号、第17条第2項第4号及び第18条第1項第5号において同じ。) 六 申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知、書面の送達又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令若しくは求めを受けるために必要な事項 七 控除対象額があるときは、当該填補又は賠償があった年月日、当該填補又は賠償をした者の氏名又は名称及びその者と犯人との関係、当該填補又は賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該填補又は賠償の額の内訳 八 他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の申請人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容 九 被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項

2 申請書は、別記様式第一によるものとする。

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