犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十九条

(届出事項に変更があった場合の届出)

平成十八年法務省令第七十七号

届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第三項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。

第19条

(届出事項に変更があった場合の届出)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第七十七号)

第19条 (届出事項に変更があった場合の届出)

届出人は、前条第1項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第3項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。

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