犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十六条

(裁定表の記載事項等)

平成十八年法務省令第七十七号

法第十三条第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪被害財産支給手続の表示 二 資格裁定を受けた年月日 三 資格裁定に係る支給対象犯罪行為の要旨 四 裁定表を作成した時における給付資金の額及び総犯罪被害額

2 裁定表は、別記様式第三によるものとする。

第16条

(裁定表の記載事項等)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年法務省令第七十七号)

第16条 (裁定表の記載事項等)

法第13条第2号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪被害財産支給手続の表示 二 資格裁定を受けた年月日 三 資格裁定に係る支給対象犯罪行為の要旨 四 裁定表を作成した時における給付資金の額及び総犯罪被害額

2 裁定表は、別記様式第三によるものとする。

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