少額短期保険業者供託金規則 第七条

平成十八年内閣府・法務省令第一号

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、少額短期保険業者及び受託者に通知しなければならない。

第7条

少額短期保険業者供託金規則の全文・目次(平成十八年内閣府・法務省令第一号)

第7条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、少額短期保険業者及び受託者に通知しなければならない。

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