少額短期保険業者供託金規則 第十六条

(有価証券の換価)

平成十八年内閣府・法務省令第一号

金融庁長官は、令第三十八条の六第七項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した少額短期保険業者が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する少額短期保険業者に通知しなければならない。

第16条

(有価証券の換価)

少額短期保険業者供託金規則の全文・目次(平成十八年内閣府・法務省令第一号)

第16条 (有価証券の換価)

金融庁長官は、令第38条の6第7項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した少額短期保険業者が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する少額短期保険業者に通知しなければならない。

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