担保付社債に関する信託契約等に関する規則 第一条
(電磁的記録)
平成十八年内閣府・法務省令第四号
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。以下「法」という。)第十八条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
担保付社債に関する信託契約等に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府・法務省令第四号)
第1条 (電磁的記録)
担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号。以下「法」という。)第18条第2項に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。