担保付社債に関する信託契約等に関する規則 第三条

(電子署名)

平成十八年内閣府・法務省令第四号

次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第十九条第三項 二 法第五十三条第四項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十八条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第3条

(電子署名)

担保付社債に関する信託契約等に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府・法務省令第四号)

第3条 (電子署名)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第19条第3項 二 法第53条第4項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第18条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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