担保付社債に関する信託契約等に関する規則 第五条
(電磁的方法)
平成十八年内閣府・法務省令第四号
法第二十条第二項第四号に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法)
担保付社債に関する信託契約等に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府・法務省令第四号)
第5条 (電磁的方法)
法第20条第2項第4号に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。