国外における旅券手数料の額を定める省令 第二条

(経過措置)

平成十八年外務省令第四号

この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

第2条

(経過措置)

国外における旅券手数料の額を定める省令の全文・目次(平成十八年外務省令第四号)

第2条 (経過措置)

この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第122号)第5条第1項各号、第2項各号、第3項各号及び第4項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

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