保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第一条

(届出事項)

平成十八年内閣府・財務省令第一号

保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

第1条

(届出事項)

保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十八年内閣府・財務省令第一号)

第1条 (届出事項)

保険業法(以下「法」という。)第272条の21第1項第6号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

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