保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第二条
(少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
平成十八年内閣府・財務省令第一号
法第二百七十二条の二十五第二項に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「契約者配当」とは、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。
4 第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。