保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第四条
(財務大臣への通知)
平成十八年内閣府・財務省令第一号
法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第四号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(財務大臣への通知)
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十八年内閣府・財務省令第一号)
第4条 (財務大臣への通知)
法第311条の3第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第4号に掲げる規定による届出に限る。)は、第1条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。