大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第五条

(高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)

平成十八年文部科学省令第十二号

第三条第一項、第六項及び第九項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

(高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(平成十八年文部科学省令第十二号)

第5条 (高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)

第3条第1項、第6項及び第9項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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