大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第十一条
(法第四条第三項の命令の期限)
平成十八年文部科学省令第十二号
文部科学大臣は、法第四条第二項の届出(次条、第十三条及び第十四条において単に「届出」という。)をした者に対し、法第四条第三項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。
(法第四条第三項の命令の期限)
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(平成十八年文部科学省令第十二号)
第11条 (法第四条第三項の命令の期限)
文部科学大臣は、法第4条第2項の届出(次条、第13条及び第14条において単に「届出」という。)をした者に対し、法第4条第3項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。