大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第十二条

(認可等の公表)

平成十八年文部科学省令第十二号

文部科学大臣は、法第四条第一項の認可(次条及び第十四条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第二号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨及び学生の確保の見通し等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第三号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

第12条

(認可等の公表)

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(平成十八年文部科学省令第十二号)

第12条 (認可等の公表)

文部科学大臣は、法第4条第1項の認可(次条及び第14条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第2号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨及び学生の確保の見通し等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第3号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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