大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第十五条

(認可申請書等)

平成十八年文部科学省令第十二号

この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。

2 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

第15条

(認可申請書等)

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(平成十八年文部科学省令第十二号)

第15条 (認可申請書等)

この省令の規定による認可申請書(別記様式第1号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。

2 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

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