大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第四条

(大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)

平成十八年文部科学省令第十二号

前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の申請をしようとし、又は届出を行おうとする者のうち、専門職大学院に係る研究科等を設置しようとし、又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けようとする者は、同項において準用する前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定により提出する書類に加え、第二条第四項第一号及び第二号に掲げる書類を、前条第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

第4条

(大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(平成十八年文部科学省令第十二号)

第4条 (大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)

前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の申請をしようとし、又は届出を行おうとする者のうち、専門職大学院に係る研究科等を設置しようとし、又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けようとする者は、同項において準用する前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定により提出する書類に加え、第2条第4項第1号及び第2号に掲げる書類を、前条第1項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。