特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第二条
(法第二条に規定する文部科学省令で定める施設)
平成十八年文部科学省令第二十八号
法第二条第三項の文部科学省令で定める施設は、放射光を放射する電子ビーム又は陽電子ビームのエミッタンス(当該電子ビーム又は陽電子ビームの中心から当該電子ビーム又は陽電子ビーム中の電子又は陽電子までの距離の標準偏差に当該電子ビーム又は陽電子ビームの発散角度の標準偏差を乗じた値をいう。)を三ナノメートル・ラジアン以下にする能力を有する施設とする。
2 法第二条第四項の文部科学省令で定める施設は、倍精度浮動小数点演算を毎秒四百ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機が設置されている施設とする。
3 法第二条第五項の文部科学省令で定める施設は、中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設とする。
4 法第二条第九項の文部科学省令で定める施設は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(第四条第四項第六号及び第十六条第六項第九号において「高エネルギー加速器研究機構」という。)により設置される施設とする。