特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第五条
(量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の変更の認可の申請)
平成十八年文部科学省令第二十八号
量子科学技術研究開発機構は、法第六条第一項後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、理化学研究所について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項後段」とあるのは、「第六条第三項後段」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項後段」とあるのは、「第六条第五項において準用する同条第一項後段」と読み替えるものとする。