特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第十五条

(利用促進業務の実施基準)

平成十八年文部科学省令第二十八号

法第十五条第二項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 施設利用研究を行う者の募集を行おうとするときは、あらかじめ申請方法、選定の基準その他施設利用研究を行う者の選定に関し必要な事項について、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表すること。 二 施設利用研究を行う者の選定の結果を公表すること。 三 選定委員会の委員を選任する場合には、委員の職業、専門分野等に著しい偏りが生じないように配慮すること。 四 利用支援業務を行うに当たっては、施設利用研究を行う者の研究等の特性等に配慮すること。 五 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。

第15条

(利用促進業務の実施基準)

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年文部科学省令第二十八号)

第15条 (利用促進業務の実施基準)

法第15条第2項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 施設利用研究を行う者の募集を行おうとするときは、あらかじめ申請方法、選定の基準その他施設利用研究を行う者の選定に関し必要な事項について、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表すること。 二 施設利用研究を行う者の選定の結果を公表すること。 三 選定委員会の委員を選任する場合には、委員の職業、専門分野等に著しい偏りが生じないように配慮すること。 四 利用支援業務を行うに当たっては、施設利用研究を行う者の研究等の特性等に配慮すること。 五 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。

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