指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

平成十八年厚生労働省令第三十四号

共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二十一条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準 二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第二十六条第五号及び第六号(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)並びに第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準 三 法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準 四 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ(3)、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準 五 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十二条第四項及び第四十六条第一項の規定による基準 六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十二第八号及び第九号、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第十条第五号及び第六号、第二十六条第五号及び第六号、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第四十条の八第三号及び第四号、第五十一条第五号及び第六号、第五十九条の二、第七十三条第五号から第七号まで、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで、第百六十三条第九項、第百七十七条第五号から第七号まで並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準 七 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第四十条の三、第六十六条、第九十三条第一項及び第二項(居室に係る部分を除く。)、第百七十四条並びに附則第七条の規定による基準 八 法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

第1条

(趣旨)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十四号)

第1条 (趣旨)

共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第78条の4第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第78条の2の2第1項第1号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第21条(第37条の3において準用する場合に限る。)及び第37条の2第1号の規定による基準 二 法第78条の2の2第1項第2号の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第3条の7第1項(第37条の3において準用する場合に限る。)、第3条の8(第37条の3において準用する場合に限る。)、第3条の30の2(第37条の3において準用する場合に限る。)、第3条の33(第37条の3において準用する場合に限る。)、第3条の38の2(第37条の3において準用する場合に限る。)、第26条第5号及び第6号(第37条の3において準用する場合に限る。)、第33条第2項(第37条の3において準用する場合に限る。)並びに第35条(第37条の3において準用する場合に限る。)の規定による基準 三 法第78条の4第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第3条の4、第3条の5、第3条の41第1項、第6条、第7条、第20条、第21条、第40条、第40条の2、第42条第1項から第3項まで及び第5項から第7項まで、第43条、第45条、第47条、第63条から第65条まで、第90条から第92条まで、第110条、第111条、第131条(第14項を除く。)、第139条第7項、第146条(第169条において準用する場合を含む。)、第163条第8項、第167条第2項及び第3項、第171条から第173条まで並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条、附則第6条及び附則第17条の規定による基準 四 法第78条の4第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第40条の4第1項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第2項、第67条第1項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第2項第2号ロ、第93条第2項(居室に係る部分に限る。)及び第4項、第132条第1項第1号ロ、第160条第1項第1号イ(3)、第175条第1項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第2項第2号ロ並びに附則第12条第1項の規定による基準 五 法第78条の4第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第42条第4項及び第46条第1項の規定による基準 六 法第78条の4第2項の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第3条の7第1項(第18条、第37条、第61条、第88条、第108条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の8(第18条、第37条、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の22第8号及び第9号、第3条の23(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第3条の25(第18条において準用する場合を含む。)、第3条の30の2(第18条、第37条、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の31第3項(第18条において準用する場合を含む。)、第3条の33(第18条、第37条、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の38(第18条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の38の2(第18条、第37条、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第3条の41第2項(第3条の23に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第10条第5号及び第6号、第26条第5号及び第6号、第33条第2項(第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第35条(第40条の16及び第61条において準用する場合を含む。)、第40条の5第1項、第40条の8第3号及び第4号、第51条第5号及び第6号、第59条の2、第73条第5号から第7号まで、第78条第2項、第97条第5項から第7項まで、第99条第2項、第113条第1項から第3項まで、第114条第1項及び第2項、第118条第4項から第6項まで、第137条第4項から第6項まで、第139条第8項、第145条(第169条において準用する場合を含む。)、第151条第2項(第169条において準用する場合を含む。)、第153条(第169条において準用する場合を含む。)、第155条(第169条において準用する場合を含む。)、第162条第6項から第8項まで、第163条第9項、第177条第5号から第7号まで並びに第178条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準 七 法第78条の4第2項の規定により、同条第3項第5号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第40条の3、第66条、第93条第1項及び第2項(居室に係る部分を除く。)、第174条並びに附則第7条の規定による基準 八 法第78条の2の2第1項第1号若しくは第2号又は第78条の4第1項若しくは第2項の規定により、法第78条の2の2第2項各号又は第78条の4第3項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

第1条(趣旨) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ